よくあるご質問


Q.抵当権抹消登記は、住宅ローン・不動産担保ローンを完済してすぐにしなければいけないのですか?

A.抵当権抹消登記について、法律上特に期間の制限がなく、登記しないからと言って罰則はありません。ただし、抵当権抹消登記申請に必要な書類の中で、金融機関からもらって書類の一部に有効期限のあるものがあります。再取得には余計な費用と時間がかってしまいますので、お早めに手続きされることをお勧めします。

Q.近くの司法書士に依頼したほうがいいんじゃないですか?

A.抵当権抹消の登記申請は、郵送等により全国の法務局に申請することができますので、どこの都道府県の司法書士にご依頼されても結構です。この抵当権抹消業務は誰がやっても同じ結果になりますので、報酬や先生との相性で選んでいただくとよいでしょう。
なお、当事務所は全国どの地域の方もご依頼いただけます。北海道から九州まで全国のお客様からご依頼いただいておりますので、安心してご依頼下さい。

Q.手続きにどれぐらい日数がかかりますか?

A.どこの事務所に依頼しても書類さえ揃っていれば、2週間前後で手続きは完了します。当事務所にご依頼いただいた場合、管轄が都内であれば最短1週間でご返却できる時もあります(費用・書類を頂いている前提です)。

Q.報酬基準以外に別途費用はかからないの?

A.料金表のとおり、ネットからのご依頼であれば、全国どの地域の方でも全国一律手数料5,250円(税込)となっております。安心してお申し込み下さい。現在の住所と登記簿上の住所が相違する場合は、住所変更の登記手続きが必要となりますが、こちらも別途費用がかかります。全国一律手数料5,250円(税込)となっております。
なお、住民票や戸籍謄本を代行取得する場合は1通につき1,050円(税込)を加算することになります。

Q.抵当権抹消の申し込みはどうすればよいですか?

A.電話・メール・問合せフォームから承っております。
ご連絡いただきましたらこちらから手続きの案内させていただきます。
なお費用・お振込先等はメール・郵送で、登記申請前に事前にご連絡させていただいておりますので、トータルの金額を事前に確認できます。

Q.見積もりだけの依頼もできますか?

A.電話・メール・問合せフォームから承っております。他の事務所さんと比較して検討して頂ければ幸いです。見積もりは最短ご連絡いただいた当日に発行いたします。

Q.抵当権抹消の必要書類は、どのような方法で事務所に送ればよいですか?

A.特定記録または書留郵便等、配達の記録が残る方法で郵送して下さい。

Q.抵当権を抹消するための必要書類は?

A.こちらのページの下部をご参照ください。

Q.抵当権設定登記済証とありますがどのような書面ですか?

A.「受付年月日」「受付番号」「登記済」という法務局の朱印がなされた抵当権設定契約書を抵当権設定登記済証と呼んでいます。

Q.委任状は誰のものが必要ですか?

A.現在の不動産所有者の委任状が必要になります。
例えば土地と建物に抵当権を設定していた場合で土地がA所有、建物がB所有の場合は、AB両方の委任状が必要になります。また土地がAB所有、建物がB所有の場合には、Bの委任状だけでも抹消登記を申請することができます。
所有者でない借入者(債務者)の委任状は必要ありません。

Q.委任状に押す印鑑は認印でもいいのですか?

A.認印で結構です。但し、スタンプ式の印鑑(シャチハタ印)は不可です。

Q.代表者事項証明書とはどのような書面ですか?

A.代表者事項証明書とはどのような書面ですか? 代表者事項証明書とは、会社の代表取締役が商業登記簿に登記されていることを、登記所が証明した書面です。具体的には、「履歴事項全部(一部)証明書」、「現在事項全部(一部)証明書」、「代表者事項証明書」という書面が該当します。

Q.住宅ローンの借入れ時の住所(登記簿上の住所)と現在の住所が異なるのですが?

A.所有者の現在の住所と登記簿上の住所が一致しない場合は、抵当権抹消登記の前提として所有者の住所変更の登記が必要となります。当事務所で抵当権抹消登記申請をする際に一緒に行います。

Q.住所変更登記に必要な書類は何ですか?

A.登記簿上の住所から現在の住所までの変遷がわかる書類が必要となります。具体的には、「住民票」、「戸籍の附票」が該当します。 但し住民票は前住所までの記載しかないものがほとんどなので登記簿上の住所から現在の住所に至るまで何度も住所変更している場合は、住民票では、不足することになります。 この場合、住民票の除票あるいは戸籍の附票、除附票等が必要となります。

Q.抵当権抹消登記に不動産の権利証は必要ですか?

A.必要ありません。


Q.住宅金融公庫(現:独立行政法人住宅金融支援機構)の抵当権抹消登記も依頼できます?

A.もちろん、ご依頼いただけます。平成19年3月31日以前のお借り入れで、平成19年4月1日以降にローン完済となったお客様の抵当権抹消の手続きには、住宅金融公庫から独立行政法人住宅金融支援機構への抵当権移転の登記手続きが必要になりました。 上記に該当するお客様は抵当権抹消の必要書類のほかに、抵当権移転の委任状も併せて当事務所にご郵送下さい。なお、抵当権移転にかかる費用はお客様の負担ではありません。

Q.30年以上前に登記した抵当権が抹消されずに残っています。債務の返済は終わっていますが、完済を証明する書類が一切残っていません。また当時の債権者も行方がしれません。どのようにして抹消登記をするのでしょうか?

A.債権者(抵当権者)の行方が知れない場合において、債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その債権、利息、損害金の全額に相当する金銭を供託したことを証する書面を添付したときは、現在の所有者が単独で抵当権の抹消登記ができます。
なお、供託手続きを行う場合は別途報酬が発生しますので、ご理解ください。

Q.不動産の所有者は亡くなっています。抹消手続きはできますか?

A.可能です。しかし、所有者の死亡後に住宅ローンを完済した場合(保険金によりローンを返済した場合など)、抵当権の抹消手続きの前に、相続による名義変更の登記手続きをする必要があります。当事務所で相続登記手続きもかかりますが、その場合は別途報酬が発生します。
相続に関する報酬はこちらをご覧ください。


























































Ditulis Oleh : 御苑総合司法書士事務所 // 18:20
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