住宅ローンを返したら

住宅ローン・不動産担保ローンを完済すると、自動的に抵当権が消えると思っていらっしゃいませんか? 
もしくは
金融機関が完済したら抵当権の抹消手続きをやってくれると思っていませんか?

実は違います。

完済後、金融機関等から、抵当権抹消に関する必要書類一式を受け取りますが、その後は、御契約者(不動産所有者)様の方で抵当権を抹消する手続きが必要です。 

面倒だからと、そのままにしておくと、不動産を売却するときや新たに融資を受けようとするときに障害になってしまいます。
受け取った書類の中には有効期限が定められているものもありますので、期限が過ぎてしまった場合、もう一度取り寄せるなど、手間ばかりかかってしまいます。

御苑総合司法書士事務所へネットからご依頼いただければ、報酬全国一律8,400円(税込)で抵当権抹消手続きを代行したします(実費はご負担いただきます)。
他の事務所と違い、ご依頼者様への連絡や抵当権抹消手続きのすべてを司法書士が責任をもって行います。

お忙しい方、時間がとれない方でも抵当権抹消に関する必要書類(金融機関から受け取っていただきます)をご送付頂ければ、抵当権抹消手続き可能です。

また、所有者の方がすでに亡くなって相続が生じていたり、所有者の現在の住所が登記簿上の住所と違っている場合でも対応させて頂きます(別途費用報酬は発生いたします。)。

※その他、買戻特約の登記の抹消、代物弁済を原因とする所有権移転仮登記の抹消も承っております。また明治・大正・昭和の初期から登記されている抵当権・根抵当権(休眠担保権)の抹消も承っております(こちらは、事案によって難易度が異なりますので、定額では承ることができない点ご了承ください。事前にお見積りを出させていただきます。)。


※海外に在住されている方からの依頼も積極的に受け付けております(アメリカ、中国、韓国、台湾、香港等)。ただし、EMSなどの海外に発送するための実費をご負担いただくことと多少お時間がかかることはご理解ください。


御苑総合司法書士事務所が依頼者様へ約束する3つの安心

1 手数料は全国一律の価格で、事前に見積もりを出して依頼するか決められますので安心です。 

2 書類到着時、費用のご入金時、登記完了時、書類返却時などに、電話やメールでご報告をしておりますので、安心です。


3 ご依頼者様への連絡、書類作成、登記申請まで事務員ではなくすべて司法書士が行いますので、進捗状況もすぐわかり安心です。


抵当権抹消を依頼する方法について

お電話、メールまたはこちらの予約フォームの3つの方法にてお申込みください。


●電 話 03-3356-3750
※ 電話受付/平日9:00~21:00,土曜日10:00~18:00

●メールアドレス soudan@gyoen-legal.com

●フォーム入力はこちら


メールでお申し込み時の注意事項


メールの件名は「抵当権抹消登記の申し込み」と記入してしてください。

メール本文には
①お申込人のお名前(所有者が別人であったり共有者がいる場合は、所有者、共有者のお名前もご記入下さい)
②郵便番号及びご住所
③お申込人の電話番号(連絡希望時間帯があれば記入ください。)
④担保物件の種類(マンションor一戸建て)及び物件の数
 ※例えば一戸建ての場合、一戸建て・建物1・土地1 のように記入して下さい。 
⑤担保物件の所在地
⑥完済された金融機関名
上記6項目全てを必ずご記入の上、上記メールアドレスにメールを送信下さい。2営業日以内に当事務所から連絡させていただきます。

※メールアドレスは、正確に送信下さい。またメールにはファイルを添付しないで下さい。
※メールを送信後、使用したメールソフトでメールが送信済みになっていることを、必ずご確認下さい。

インターネットでのお申し込みに不安のある方は

当事務所はSkype(スカイプ)が利用できます。
ご希望であればスカイプによる映像通話(いわゆるTV電話)にて、遠隔地にお住まいの方でも対面して会話させて頂くことが可能です。
スカイプご利用希望の方は、ご遠慮なくお申し付けください。



































































Ditulis Oleh : 御苑総合司法書士事務所 // 0:55
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