必要書類一覧

よくわからない場合は、当事務所にご相談の上、金融機関等から返却された書類一式をご郵送下さい。

金融機関等から受け取られた書類
1 登記原因証明情報(解除証書・放棄証書・弁済証書・登記原因証明情報等) ※ 金融機関によって名称が異なります。
2 抵当権設定登記済証(法務局の登記済の朱印があるもの)
    又は
  登記識別情報通知(金融機関等から受け取っている場合)
3 金融機関等の委任状
4 金融機関等の代表者の資格証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
5 金融機関等の閉鎖(履歴・現在)事項証明書(金融機関等から受け取っている場合)
ご依頼者様の書類
1 当事務所への委任状(不動産の所有者様の署名捺印が必要です。
  ※当方より送付させていただきます。
  ※スタンプ式の印鑑(例:シャチハタ印)での捺印は不可です。
2 身分証明書(免許証・住基カード等)のコピー又は住民票、印鑑証明書の原本
  ※ご本人確認のため必要です。
3 業務委託契約書
  ※委任状とともに当職より送付させていただきます。
【住所・氏名に変更がある場合】
4 住民票又は戸籍の附票、住居表示実施証明書
  ・住所に変更がある場合に必要です。
  ・登記簿上の住所から現在の住所まで経緯のわかるもの。
  (ご依頼があれば取得代行可能です)
5 戸籍謄本
  ・氏名に変更がある場合に必要です。
  (ご依頼があれば取得代行可能です)

住宅金融公庫(現:独立行政法人住宅金融支援機構)の抵当権抹消の場合

住宅金融支援機構発行の抵当権移転登記の委任状が別途必要です(通常、金融機関からもらった書類の中に入っています)。
※弁済日が平成19年3月31日以前の場合は不要です。

















































Ditulis Oleh : 御苑総合司法書士事務所 // 15:36
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